ポツダム緊急勅令の内容とは?いつか詳しく書けたらと思います。

こんばんは!かるぅです。

 

 

今日は先日書いた通り、自転車を修理に持って行きました。

 

 

僕は自転車に関してはそこまで詳しくないので、自分でできなくて・・・

 

 

クロスバイクの手入れなどは調べてやっていたのですが、クランクという場所が緩んでいたらしいです。

 

 

油を差したり洗車をしたりはやっていましたが、工具を持っていないのでそこまでできなかったんです。

 

 

特に修理代もかからず、また緩んだら直してくれるそうです!

 

 

いいお店です。

 

 

 

午後はすこしゆっくりです。

 

 

いつもは休みの日ですが、今日は少し早めに塾へ行かなくてはいけませんから(笑)

 

 

学校によっては明日からテストなので、最後の確認に付き添います。

 

 

 

 

明日は3日ぶりのジムへ。

 

 

サボっていたわけではない!!(笑)

 

 

 

さて、今日の朝は「ポツダム緊急勅令」について紹介しました。

 

 

概要はツイートにある通りです。

 

 

ここではその概要についておはなしします。

 

 

この「ポツダム緊急勅令」において、日本国政府ポツダム宣言の受諾に伴う連合国軍最高司令官の要求に基づき、特に必要ある場合に命令を持って所要を定め、必要な罰則を設けるとしています。

 

 

これが示すのは連合国軍最高司令官の法的根拠と間接的執行権限です。

 

 

つまり、連合国軍最高司令官の要求などがそのまま国内法化適用することができるのです。

 

 

この「ポツダム緊急勅令」を含むポツダム命令は、僕が大学で受けた授業でも議論の対象となりました。

 

 

もちろん、当時は大きな議論となったことは間違いありません。

 

 

僕も多くの文献参考に、自分の理論を展開しました。

 

 

正しかったのかどうかは分かりませんが、難しくはありました(笑)

 

 

とりわけ大日本帝国憲法から日本国憲法へ移行する際にこのポツダム命令がどのように影響するのかについては高評価を得ることができました。

 

 

コメントで要望があれば、その持論を展開したいと考えています。

 

 

その他、みなさんの意見も聞きたいので、学んでいた方などいましたらコメントに是非!

 

 

また、読者登録などもしていただけると励みになります!

 

 

 

今日はここまでです。

 

 

 

 

また明日!

 

おやすみなさい!