再審制度に大きな影響を与えた「白鳥決定」を紹介します。

こんばんは!かるぅです。

 

 

いつも閲覧いただきありがとうございます😊

 

 

昨日は、日記にも書いたとおりフットサルでした。

 

 

そのせいか、今日は筋肉痛が少し(笑)

 

 

運動した翌日に筋肉痛が来る分、まだ年を取っているわけではなさそう。

 

 

よく、年を取ると筋肉痛が遅れてくると言われますね。

 

 

本当は買い物しようと思ってましたが、運転怖いので家にいました(笑)

 

 

その分、課題をやっていたので残る課題が一つになりました!!

 

 

その課題を終わらせ、来週の試験も終われば今年度も終わりです。

 

 

割と大変でしたが、来年度は教育実習などもありさらに大変なので頑張ります!

 

 

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さて、今日の朝は「白鳥事件」及び「白鳥決定」について紹介しました。

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これは現在でも参考とされる重要な判決が生まれる事件でした。

 

 

それが「白鳥決定」です。

 

 

これは裁判における再審制度においても『疑わしきは被告人の利益に』という刑事裁判の鉄則が適用されるという判断です。

 

 

今までは証拠を完全に覆すほどの証拠や証言が必要でしたが、これは「開かずの扉」と言われるほど難しいものでした。

 

 

しかし、この判決以来は「合理的な疑いが生じる」場合にも再審請求が出来るようになりました。

 

 

日本の四大冤罪事件である免田事件や財田川事件でも適用されるなど、重要な判例となりました。

 

 

 

 

いかがでしたか。

 

 

僕は法学部ですが、必ず習う重要判例の一つです。

 

 

法学部を目指す人、もしくは今法学部の人は詳しく知っておきましょう!

 

 

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また明日!

 

おやすみなさい!

 

 

 

 

写真提供:photoAC

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